失業保険を受給する為の求職活動で、ハローワーク内でのパソコン閲覧だけでは求職活動一回にはならないハローワークで認定を受けているのですが(これが基本だと思いますが)
、先日パソコン閲覧だけで受給資格者証に「閲覧」の赤いハンコを押してもらえるハローワークに行ってきました。
そのハローワークではパソコン閲覧だけで求職活動一回とされるようなので、そこで認定を受けているなら良いのでしょうが、この「閲覧」のハンコはパソコン閲覧だけでは求職活動にならないハローワークでも認定日に認められるのでしょうか?
もし認められる場合は、失業認定報告書の活動内容に「求人閲覧」とでも記入すれば良いのでしょうか?
、先日パソコン閲覧だけで受給資格者証に「閲覧」の赤いハンコを押してもらえるハローワークに行ってきました。
そのハローワークではパソコン閲覧だけで求職活動一回とされるようなので、そこで認定を受けているなら良いのでしょうが、この「閲覧」のハンコはパソコン閲覧だけでは求職活動にならないハローワークでも認定日に認められるのでしょうか?
もし認められる場合は、失業認定報告書の活動内容に「求人閲覧」とでも記入すれば良いのでしょうか?
※補足について
ハロワのハンコが押印してあれば1回にカウントされます。
仮に何か言われた場合には「数時間数十件検索したが、希望する求職がなかった」でも良いです。
ハンコがもらえない場合などには、今後は本当に求職された事の証明になるものがある方が信頼して頂けるかと思います
※
求職活動の認定にはハローワークで多少の違いがあるようです。
≪赤いハンコを押してもらえるハローワークに行ってきました≫が、ここでの活動はあなたが申請されているハロワではハンコが頂けないのですよね。
しかし、そこの場所で閲覧で求職活動をされたことが事実であれば、例えば其のハロワで希望企業をプリントアウトなどされて証拠がある場合には、例えばですが、
『○時~○時まで、PC 閲覧求職をしたが、100件中希望企業が3社あり。
応募のため電話連絡したが詳細を伺ってみると自分が思っていた職週では無かった為、実際には応募せず』
など、閲覧から活動につながれば良いことになろうかと思います。
ハロワのハンコが押印してあれば1回にカウントされます。
仮に何か言われた場合には「数時間数十件検索したが、希望する求職がなかった」でも良いです。
ハンコがもらえない場合などには、今後は本当に求職された事の証明になるものがある方が信頼して頂けるかと思います
※
求職活動の認定にはハローワークで多少の違いがあるようです。
≪赤いハンコを押してもらえるハローワークに行ってきました≫が、ここでの活動はあなたが申請されているハロワではハンコが頂けないのですよね。
しかし、そこの場所で閲覧で求職活動をされたことが事実であれば、例えば其のハロワで希望企業をプリントアウトなどされて証拠がある場合には、例えばですが、
『○時~○時まで、PC 閲覧求職をしたが、100件中希望企業が3社あり。
応募のため電話連絡したが詳細を伺ってみると自分が思っていた職週では無かった為、実際には応募せず』
など、閲覧から活動につながれば良いことになろうかと思います。
失業保険の不正受給について教えてください。
下記の場合、異議申し立て等はできないのでしょうか?
受け入れるしかありませんか?
先日、雇用保険の説明会に参加した後、通知書を渡されました。
内容は、『3年以内に3回以上連続して同一派遣会社からの
離職に基づき失業保険の受給を申請しているので、
次回も同じ派遣会社からの仕事をうけた場合、調査によっては
既に雇用予約があったものとみなし不正受給処分とする』
というものでした。
(仮に何の不正がなくても不正とみなされる可能性が高いとも言われました)
そして、通知書に同意のサインをして提出しろということだったのですが、
説明会の2日前に同一派遣先から仕事の紹介をされ、書類審査中だった為サインはしませんでした。
それで、もしこの仕事が決まったならば失業保険申請の取り消しをし(1円も受け取らない)、
仕事が決まらず、別の派遣会社に変わるならば通知書にサインし提出するという話で終わりました。
(失業保険の受取は可能)
結果として、紹介してもらった仕事が決まりました。
ただ、まだ仕事開始日が決まっていない状態です。
前回、失業保険を受給している時に、次回もこうなれば不正受給とみなしますよと、
警告してくれていれば、退職前に別の派遣会社へ登録に行く等いろいろできたのに
と思います。
何も不正はしていませんが、今回失業保険を受け取るのは諦めるしかありませんか?
下記の場合、異議申し立て等はできないのでしょうか?
受け入れるしかありませんか?
先日、雇用保険の説明会に参加した後、通知書を渡されました。
内容は、『3年以内に3回以上連続して同一派遣会社からの
離職に基づき失業保険の受給を申請しているので、
次回も同じ派遣会社からの仕事をうけた場合、調査によっては
既に雇用予約があったものとみなし不正受給処分とする』
というものでした。
(仮に何の不正がなくても不正とみなされる可能性が高いとも言われました)
そして、通知書に同意のサインをして提出しろということだったのですが、
説明会の2日前に同一派遣先から仕事の紹介をされ、書類審査中だった為サインはしませんでした。
それで、もしこの仕事が決まったならば失業保険申請の取り消しをし(1円も受け取らない)、
仕事が決まらず、別の派遣会社に変わるならば通知書にサインし提出するという話で終わりました。
(失業保険の受取は可能)
結果として、紹介してもらった仕事が決まりました。
ただ、まだ仕事開始日が決まっていない状態です。
前回、失業保険を受給している時に、次回もこうなれば不正受給とみなしますよと、
警告してくれていれば、退職前に別の派遣会社へ登録に行く等いろいろできたのに
と思います。
何も不正はしていませんが、今回失業保険を受け取るのは諦めるしかありませんか?
3年以内に3回以上、ということは、毎度6ヶ月強の勤務で会社都合退職で、雇用保険の基本手当を受給しているということですよね。
たぶん、客観的に見たら、ハローワークの考えはこういうことだろうと思います。
・貴方は、ある程度待っていれば、その派遣会社が次の仕事を紹介してくれることを知っていて、あえて雇用保険目当てで退職手続きをしていると疑っている。
・派遣の仕事の斡旋を待てばよいのに、一つの契約が終る度に退職の扱いとし、どれも会社都合だというのは、会社ぐるみで不正受給に手を貸している(仕事の間があくときは、会社は待機のための手当を支給しないで雇用保険で賄おうとしている)と疑っている。
4回も続けて、「会社都合で派遣契約を終了して、ハローワークで求職活動しても就職できない。そのうちに、元の派遣会社からの仕事があったので、またそこで働くことにした。」なんていうのは、故意でなくとも、これ以上は偶然とはみなせない。どう考えても、いずれは同じ派遣会社から仕事がもらえるから、まともに就職活動をしていないのに週h速活動記録だけつくっているのではないかと思われる、ということでしょう。
「先に言ってくれれば、他の派遣会社に登録」なんて本人がいっているのも、「ならば、そこに登録していれば、いずれ仕事がくることになっているのでしょ?それじゃ失業認定をされるかどうかも微妙。遡っての取消しもある」と言われるは、常識的な気がします。
たぶん、客観的に見たら、ハローワークの考えはこういうことだろうと思います。
・貴方は、ある程度待っていれば、その派遣会社が次の仕事を紹介してくれることを知っていて、あえて雇用保険目当てで退職手続きをしていると疑っている。
・派遣の仕事の斡旋を待てばよいのに、一つの契約が終る度に退職の扱いとし、どれも会社都合だというのは、会社ぐるみで不正受給に手を貸している(仕事の間があくときは、会社は待機のための手当を支給しないで雇用保険で賄おうとしている)と疑っている。
4回も続けて、「会社都合で派遣契約を終了して、ハローワークで求職活動しても就職できない。そのうちに、元の派遣会社からの仕事があったので、またそこで働くことにした。」なんていうのは、故意でなくとも、これ以上は偶然とはみなせない。どう考えても、いずれは同じ派遣会社から仕事がもらえるから、まともに就職活動をしていないのに週h速活動記録だけつくっているのではないかと思われる、ということでしょう。
「先に言ってくれれば、他の派遣会社に登録」なんて本人がいっているのも、「ならば、そこに登録していれば、いずれ仕事がくることになっているのでしょ?それじゃ失業認定をされるかどうかも微妙。遡っての取消しもある」と言われるは、常識的な気がします。
失業保険・ハロワ・受給中バイトについて。
失業手当の受給中にバイトをした場合、認定日に申告をしますが、例えば期間中10日働いたが、この申告を8日と申告すると、バイトの日数までは詳しく調べられない
限り個別にハロワは把握できるものなのでしょうか?もちろん偽りの不正受給扱いなのは分かりますが、調査されない限り、そこまで詳しく申告書にも、バイト先や収入、勤務時間や日数まで、記入する事も無く、疑問に思います。ちなみに私は週2・4時間程度のバイトをし、きちんと申告しています。この様な勤務のため、雇用保険の対象ではなく、勤務先では労災も外してあります。よく労災保険で不正受給がばれるといいますが、それ以前にバイト申告日数の偽り申請が通っててしまうのでは??とこの頃疑問を抱いております。お詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします!!
失業手当の受給中にバイトをした場合、認定日に申告をしますが、例えば期間中10日働いたが、この申告を8日と申告すると、バイトの日数までは詳しく調べられない
限り個別にハロワは把握できるものなのでしょうか?もちろん偽りの不正受給扱いなのは分かりますが、調査されない限り、そこまで詳しく申告書にも、バイト先や収入、勤務時間や日数まで、記入する事も無く、疑問に思います。ちなみに私は週2・4時間程度のバイトをし、きちんと申告しています。この様な勤務のため、雇用保険の対象ではなく、勤務先では労災も外してあります。よく労災保険で不正受給がばれるといいますが、それ以前にバイト申告日数の偽り申請が通っててしまうのでは??とこの頃疑問を抱いております。お詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします!!
不正受給は100%ばれますよ。雇った側も誰を雇ったと報告してるし ハローワーク側も調査してます。
酷い人なんか罰金だけで100万以上請求くるからね
酷い人なんか罰金だけで100万以上請求くるからね
会社の冷遇が原因の退社、退職届は「自己都合」「会社都合」?
会社の冷遇が重なり、体調を崩し長期の休職の末、一月後に退職します。
退職理由は、会社の冷遇が原因の心労、病名もついてます。
継続して病院にも通っており、ずっと診断書も会社に提出しています。
会社に退職の意思を伝えると、郵送で退職届の「見本」が送られてきて、「一身上の都合と書け」と指示がありました。会社のせいで辞めざるを得なくなったのに、その時点でちょっと「イラっ」なんですが…
正直、病気理由での退社なので失業保険も待機期間なしで受け取れるはずですし、自己都合でも会社都合でもどっちでもかまわないのですが、今まで沢山の冷遇があったため、一石を投じる意味で「会社都合」で辞めてやりたいと思います。
僕の場合は、会社側に会社都合を認めさせることはできるでしょうか?
会社のせいで体調を崩したという上司の発言もテープレコーダーに録音しています。
会社からの冷遇で体調を崩し辞めますという理由で、退職届を一方的に送ってやればいいんでょうか。
ちなみに外部弁護士への通告制度もある会社ですが、機能しているかは謎です。
会社の冷遇が重なり、体調を崩し長期の休職の末、一月後に退職します。
退職理由は、会社の冷遇が原因の心労、病名もついてます。
継続して病院にも通っており、ずっと診断書も会社に提出しています。
会社に退職の意思を伝えると、郵送で退職届の「見本」が送られてきて、「一身上の都合と書け」と指示がありました。会社のせいで辞めざるを得なくなったのに、その時点でちょっと「イラっ」なんですが…
正直、病気理由での退社なので失業保険も待機期間なしで受け取れるはずですし、自己都合でも会社都合でもどっちでもかまわないのですが、今まで沢山の冷遇があったため、一石を投じる意味で「会社都合」で辞めてやりたいと思います。
僕の場合は、会社側に会社都合を認めさせることはできるでしょうか?
会社のせいで体調を崩したという上司の発言もテープレコーダーに録音しています。
会社からの冷遇で体調を崩し辞めますという理由で、退職届を一方的に送ってやればいいんでょうか。
ちなみに外部弁護士への通告制度もある会社ですが、機能しているかは謎です。
冷遇の具体的内容が記載されていないので、何とも。
質問者様が会社にとどまりたいとの意思に反して、解雇を通告したのでなければ自己都合になるのでは。
上司のパワハラ等が原因でしたら、長~~~い裁判に引き出してやるのが最も効果的では!!!
補足に対して。
まずは自治体が開催している弁護士の無料相談で、講ずるべき手段を検討されては。
その後、論点をまとめて弁護士事務所に行き、提訴って感じでしょう。
質問者様が会社にとどまりたいとの意思に反して、解雇を通告したのでなければ自己都合になるのでは。
上司のパワハラ等が原因でしたら、長~~~い裁判に引き出してやるのが最も効果的では!!!
補足に対して。
まずは自治体が開催している弁護士の無料相談で、講ずるべき手段を検討されては。
その後、論点をまとめて弁護士事務所に行き、提訴って感じでしょう。
失業保険の給付期間は
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
ご家族が働くことは何の問題もありませんからご心配なく。
雇用保険受給中のアルバイトなどについては規制がありますが、上手く利用して効率がいい方法でやってください。
行う場合には必ず認定日には申告が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
雇用保険受給中のアルバイトなどについては規制がありますが、上手く利用して効率がいい方法でやってください。
行う場合には必ず認定日には申告が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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