失業保険と職業訓練校について。
今年の1月末に会社を自己退社し所定給付日数は90日となっております。

次回認定日は5月23日で来月から給付が初まる様です。

本題は職業訓練校の金属加工科に受講したいと思っており
訓練期間は6ヶ月で開始は5月:8月と指定されております。

失業保険が給付される前に受講し
合格した場合の失業保険はどうなるのでしょうか?

宜しくお願いします。
既出の回答を訂正しますね。
1日以上残っていればとのことですが、それは24年度から変更されており、自己都合退職の所定日数が90日の方は残日数が31日以上残ってないと訓練を受けても訓練による受給の延長はありません。
ざっくり計算で質問者様の場合、7月23日までに入校出来る訓練でないと受給延長はないと思います。5月ならば既出の回答通りです。

補足
公共職業訓練での話ですよね?
8月の開校日が分かりませんが、あなたの所定日数では5月23日〜8月23日頃までの90日が受給予定でしょう。(正確に日数を数えてませんので「頃」としてます)
約1ヶ月前(7月23日頃)までに入校してないと訓練による受給延長はありません。ですから8月入校では延長はないので8月23日頃に受給は終わる事になります。
会社都合の退職だったら90日受給で1日以上残っていれば訓練による受給延長があるんですけどね。
失業保険について明日(8/19)職安に手続きに行く予定。
初回講習はいつ頃になるのでしょうか?
来週1週間(8/28まで)は実家に帰る為行くことが出来ません。
いけない場合は日にちを変更してもらう事は出来るのでしょうか
自己都合は提出してから三か月間の待機期間があります

各市区町村で対応が違う為一概には言えませんが
認定日変更はそうそう出来ませんよ

探してる探して無いに関わらず
求職していると言う立場だからこそ失業保険が受け取れる事を忘れずに
まあ役所仕事なので適当ですけどね
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
失業保険受給開始月日付けで外れます。雇用保険受給資格者証に記載されているかと思います。
申請が遅れてもその日付で扶養から外れますし、健康保険もさかのぼって加入となります。なお、手続きをするのは健康保険だけでなく国民年金の手続きも忘れずに(市の窓口では同時申告となります)。
私の場合、3月で外れ、直ぐに申請をしましたが保険料が決定し、市から振込票が送られて来たのがつい先日です。3~5月分の国民健康保険料、国民年金併せて75,000円の支払いに正直な話、頭が痛いです。
失業保険の支給額について。
今、派遣会社で紹介された派遣先で働いています。
今月末で契約が急にうちきられることになりました。

今の仕事は5月末から勤務しており、その前の職場が会社理由による退職だった為、退職後1ヶ月ほど一度失業保険を給付してもらいました。そして今回の不意な契約打ち切りとなった為、再就職手当てを取消をして、残りの失業保険をうけたいと考えています。

そこで質問なのですが、前職での最後の給与額に10万位の申請もれがありました。元来の御給料日25日よりあとに、会社から発生した賃金となりますが、この場合、既に決定してしまったものに関しては変更はできないのでしょうか?

今回派遣で働いてみてやっぱりきちんとした仕事をあわてずにじっくり探そうと思っています。
もし変更が可能であれば、申請をしたいのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
〉既に決定してしまったものに関しては変更はできないのでしょうか?
「決定された」のはなんですか? 「申請もれ」とはなんの申請?

ここで「申請」という言葉が出てくる意味が分からない。


〉今月末で契約が急にうちきられることになりました。
あなたは派遣会社の従業員であり、派遣先に雇われているのではないのだから、派遣が終了しても、あなたと派遣会社との間の派遣労働契約は続いており、あなたは派遣会社の従業員のままです。

従って、派遣会社は、他の派遣先を紹介して就業させるか、少なくとも休業手当を払わなければなりません。

期間の定めのある労働契約は、「やむを得ない事由」がない限り、途中で解除できません。
派遣労働契約そのものを打ち切るのなら、それは「解雇」ですので、残り期間全部の賃金を損害賠償として支払わなければなりません。
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