試用期間中の解雇への対処について(長文です)
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。

①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」

上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。

①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
①離職票は希望しない場合を除いて交付する必要があります。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。

雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。

②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。

解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。

③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
失業保険について教えて下さい。
6月30日で退職しました一応自分から辞めたいと言ったので自己都合なんですけど、失業保険を一ヶ月目からもらえるようにしてくださいと頼んだら、いいよ、との
ことだったので会社都合退職にして貰いました。
しかし社会保険証を返そうとしたら、社長に持ってていいよと言われました。 離職票はまだ貰っていません。社長もよく分からないみたいで事務の人に聞いてみると言っていましたが普通返しますよね?

離職票ってすぐ貰って手続きしないともらえる額が少なくなるとかないですよね?
誘われている会社があって二ヶ月後から働くとウソをついたのですが、三ヶ月間失業手当を貰っていることが退職した会社にバレることはありますか?
社会保険証とは健康保険証のこと?
それなら普通は会社を退職した日に返却です。そして国民健康保険に加入します。
それは市役所で手続きしますが、健康保険資格喪失証が必要ですから会社に依頼してもらってください。
退職した後なら自分でやってくれと会社に言われるかもしれませんから直接保険者に電話して指示を受けて手続きしてください。
離職票は退職して会社がハローワークに離職証明書と雇用保険資格喪失届を出して離職票を発行してもらいますが約10日~14日くらいかかりますからそれ以上かかるようなら会社に確認してください。
雇用保険は退職から1年以内にもらい終わればいいですからあわてなくてもいいです。遅れても金額に変化はありません。
雇用保険をもらっていてもあなたが言わない限り前職に分かることはありません。
傷病手当金申請と失業保険受給の時期について質問です。
私は現在、傷病手当金を受給しつつ生活しております。(現在は会社を退職し、無職の状態です。)
近いうちに医師からのGOサインも出て就職活動が出来るようになるので、ハローワークにて失業保険受給の手続きをしようと思っています。
傷病手当金と失業保険は同時に受給できない、という事は存じておりますが、これは事前に申請書を送っておけば話は別でしょうか?
たとえば、2月28日に医師から労務可能証明書を出してもらい、この日までの傷病手当金申請書を健保組合に提出したとします。その後、翌日の3月1日にハローワークにて失業保険受給手続きを行った場合、先述の傷病手当金は受給できるのでしょうか?
傷病手当金の申請はしているが受給していない段階で、失業保険の手続きをしたら傷病手当金がもらえなくなるのではないかと心配です。

回答をお待ちしております。
同じ期間を重複して、傷病手当金と基本手当(失業給付)の対象にはできない、ということです。

傷病手当金も基本手当も、過去のある期間(何月何日から何月何日まで)の分の手当を受けるものだ、ということを理解していないのでは?

傷病手当金の支給対象になるのは「労務不能」の状態であるときで、基本手当の受給条件には「再就職可能であること」がありますから、同じ日について両方に当てはまることはありません。
そういう意味の話です。


〉この日までの傷病手当金申請書を健保組合に提出したとします。
診察日の時点では労務可能になっているからこそ証明書を書いてもらえるわけですよね?
だとするなら、当然、労務不能な状態であった最終日はもっと前の日ですよ。
失業保険・受給期間延長後

出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。

現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)

②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)

③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)

ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
法律上は夫の扶養を外れた日から国民健康保険と国民年金の被保険者となります。検診を受けてから扶養を外れた方が良いでしょう。
次に、延長可能な期間が3月19日というのは、貴方が現に働けなった期間(育児期間)を本来の受給期間に足す、つまり貴方の受給期間は本来離職日の翌日から1年後(22年の9月21日)までですが、そこに延長を認められた育児期間を足すのです。いつから延長をしているか分かりませんが、仮に21年の9月20日から延長しているのなら約1年半を22年の9月21日に足すと、24年3月19日になりこの日が受給期間の期限となります。なので、給付日数が48日ということはあり得ないと思います。(但し、延長を申請する前に支給されているのなら別です)
仕事が決まらなく再び扶養に入る場合は、要件を満たせば何ら問題なく健康保険組合の恣意で拒否されることはありませんし、許されません。
昨年の7月末で、出産の為退職しました。雇用保険はかけていたのですが、まだ何も手続きをしていませんでした。今から就職活動をするつもりですが、失業保険を貰える可能性はありますか?
ご出産おめでとうございます。現住所の管轄のハローワークをネットで探してみてください。詳しい手続き、また金額も主様の前職のお給料により変わりますので、ハローワークに電話すると手っとり早いですよ(^^
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