失業保険のことで質問させてください。
受給延長していたんですが、
そろそろ申請に行こうと思っています。
現在主人の扶養に入っていますが、
おそらく日額3612円を超えるので扶養から外れることになります。
扶養を外れて、
国民年金、国民健康保険を払うことになりますよね。
失業給付金を受給しても、
結局それらを払うと手元にお金が残るのでしょうか?
一度扶養を外れると、受給が終わったからといって、
すぐにはまた扶養に入ることが出来ないと聞いたような・・・
ということは、貰った失業給付金は、
殆どが国民年金、国民健康保険に消えてしまうということでしょうか?
それなら、
いっそのこと受給しないほうがいいのではと思ってしまいますが。
受給延長していたんですが、
そろそろ申請に行こうと思っています。
現在主人の扶養に入っていますが、
おそらく日額3612円を超えるので扶養から外れることになります。
扶養を外れて、
国民年金、国民健康保険を払うことになりますよね。
失業給付金を受給しても、
結局それらを払うと手元にお金が残るのでしょうか?
一度扶養を外れると、受給が終わったからといって、
すぐにはまた扶養に入ることが出来ないと聞いたような・・・
ということは、貰った失業給付金は、
殆どが国民年金、国民健康保険に消えてしまうということでしょうか?
それなら、
いっそのこと受給しないほうがいいのではと思ってしまいますが。
>扶養を外れて、国民年金、国民健康保険を払うことになりますよね
概ねおっしゃるとおりです。
国民年金保険料は月額14,660円。国民健康保険料は前年の所得からその額が決定されますので、市区町村で保険料を確認してください。失業給付金がそれぞれの保険料を上回るようなことはないでしょう。
>一度扶養を外れると、受給が終わったからといって、すぐにはまた扶養に入ることが出来ないと聞いたような・・・
失業給付金受給終了後、あらためて「被扶養者」となることができます。
概ねおっしゃるとおりです。
国民年金保険料は月額14,660円。国民健康保険料は前年の所得からその額が決定されますので、市区町村で保険料を確認してください。失業給付金がそれぞれの保険料を上回るようなことはないでしょう。
>一度扶養を外れると、受給が終わったからといって、すぐにはまた扶養に入ることが出来ないと聞いたような・・・
失業給付金受給終了後、あらためて「被扶養者」となることができます。
一ヶ月後に退職します。
失業保険を受け取りますが、シミュレーションしたら親の任意継続の社会保険に扶養で入れる範囲の受給額(の予定)ですが、
保険事務所に確認したら、失業保険受給額がはっきりしてから手続きするよう言われました。
退職→失業保険受給手続き→社会保険扶養手続き
の流れで間違いないですか?
この場合、退職後から数日(数週間)は未保険の状態ということでしょうか?
失業保険を受け取りますが、シミュレーションしたら親の任意継続の社会保険に扶養で入れる範囲の受給額(の予定)ですが、
保険事務所に確認したら、失業保険受給額がはっきりしてから手続きするよう言われました。
退職→失業保険受給手続き→社会保険扶養手続き
の流れで間違いないですか?
この場合、退職後から数日(数週間)は未保険の状態ということでしょうか?
離職から早くて10日前後で、離職票が手元に届きます。
辞めた会社の事務処理がのろいと、さらに遅くなります。
必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続き、7日の待機期間。
求職の申し込みをすると、だいたい1週間後くらいの説明会の日時を指定されますが、その間に待機期間が過ぎるようになっています。
説明会のときに雇用保険受給資格者証を渡され、それに基本手当日額が印字されています。
保険事務所に確認した?
親御さんが加入しているのは、全国健康保険協会○○支部ですか?
もしも○○健康保険組合なら、その組合に確認してください。
組合によっては、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも、受給中はいっさい被扶養者として認定しない場合もあります。
離職理由が会社の都合によるものなら、待機期間明けにすぐ基本手当の受給が始まりますが、自分の都合で離職するなら、待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
親御さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中も被扶養者として認定されます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が給付制限中・受給中をとおして、認定しない場合があります。
つまり、親御さんが加入している健康保険が非常に厳しいところだったら、あなたは最初から国民健康保険に加入するか、在職時の健康保険を任意継続するか、になります。
ともかく、退職日が近くなったら親御さんに頼んで、職場の社会保険担当部署で 「子が退職するので、健康保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
辞めた会社の事務処理がのろいと、さらに遅くなります。
必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続き、7日の待機期間。
求職の申し込みをすると、だいたい1週間後くらいの説明会の日時を指定されますが、その間に待機期間が過ぎるようになっています。
説明会のときに雇用保険受給資格者証を渡され、それに基本手当日額が印字されています。
保険事務所に確認した?
親御さんが加入しているのは、全国健康保険協会○○支部ですか?
もしも○○健康保険組合なら、その組合に確認してください。
組合によっては、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも、受給中はいっさい被扶養者として認定しない場合もあります。
離職理由が会社の都合によるものなら、待機期間明けにすぐ基本手当の受給が始まりますが、自分の都合で離職するなら、待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
親御さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中も被扶養者として認定されます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が給付制限中・受給中をとおして、認定しない場合があります。
つまり、親御さんが加入している健康保険が非常に厳しいところだったら、あなたは最初から国民健康保険に加入するか、在職時の健康保険を任意継続するか、になります。
ともかく、退職日が近くなったら親御さんに頼んで、職場の社会保険担当部署で 「子が退職するので、健康保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
標準報酬が基準になる手当 と 直前の給与が基準になる手当 の覚え方ってありますか?
失業保険、育児休業手当・・・・・社会保険には色々な手当があると思いますが、
その基準となるものが「標準報酬」が基準となって出るもの 「直前の給与」が基準になってでるものがあると思います。
いつも、それで混乱してしまいます(--;
簡単に見分ける方法ってありますか?
※今は都度調べて確認しています。
やはり、覚えるしかないんでしょうか。
失業保険、育児休業手当・・・・・社会保険には色々な手当があると思いますが、
その基準となるものが「標準報酬」が基準となって出るもの 「直前の給与」が基準になってでるものがあると思います。
いつも、それで混乱してしまいます(--;
簡単に見分ける方法ってありますか?
※今は都度調べて確認しています。
やはり、覚えるしかないんでしょうか。
公的な失業保険は存在しません。
失業関係の給付は雇用保険です。
育児休業の給付は雇用保険です。
雇用保険料は毎月の給料から計算されます。
病気や怪我や出産関係は健康保険ですから標準報酬月額になります。
病気や怪我には休職が付き物で給料が出ないですから、参考にする給料の数字が使えません。
だから、前もって標準報酬月額を決めておくのです。
失業関係の給付は雇用保険です。
育児休業の給付は雇用保険です。
雇用保険料は毎月の給料から計算されます。
病気や怪我や出産関係は健康保険ですから標準報酬月額になります。
病気や怪我には休職が付き物で給料が出ないですから、参考にする給料の数字が使えません。
だから、前もって標準報酬月額を決めておくのです。
失業保険に関する質問です。
平成22年12月から翌3月まで一般企業に就業
平成23年4月より10月まで一般企業で季節雇用でした。(それ以前は雇用保険未加入)
まだ離職票は届いておりませんが、失業保険を受給するにあたって
今後私がするべきことと大よその受給額と期間を教えて下さい。
平成22年12月から翌3月まで一般企業に就業
平成23年4月より10月まで一般企業で季節雇用でした。(それ以前は雇用保険未加入)
まだ離職票は届いておりませんが、失業保険を受給するにあたって
今後私がするべきことと大よその受給額と期間を教えて下さい。
まず受給資格があるのか、のご確認を。
一ヶ月あたり11日未満の出勤しかない月は加入月としてカウントしません。
その上で
22年12月~23年3月(4ヶ月)
23年4月~10月(7ヶ月)
雇用保険は「未給付でかつ1年以内の再就職」だと加入期間を合算できます。
でも全て「11日以上出勤している」場合でも、加入月が11ヶ月しかありません。
雇用保険(失業保険は旧称)を受給するには「自己都合の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上」が必要です。
そう、「会社都合」でないと、加入期間が足りないんですね。
4月~10月の雇用は「季節雇用」とあるので、もともと延長の可能性の低い(もしくは無い)期間が定められた契約だと思います。
自己都合の中には特定理由離職者といって会社都合退職と同じ扱いになるケースがありますが、「もともと終了が明確な契約」期間満了よる退職はこれに当たりません。
なのでご自身の正確な加入期間をお調べのうえ、「受給できるのか?」をハローワークへお尋ね下さい。
失業給付は「基本日額×日数」で何度かに分けて支払われます。
基本日額は退職の理由にかかわらず、「離職前6ヶ月の給与÷180」で出た1日当りの給与の50~80%です。パーセントは元の額が多いほど下がります。
給付期間(日数)は年齢・理由によって変わります。会社都合・特定理由~で一年未満だと90日です。
一ヶ月あたり11日未満の出勤しかない月は加入月としてカウントしません。
その上で
22年12月~23年3月(4ヶ月)
23年4月~10月(7ヶ月)
雇用保険は「未給付でかつ1年以内の再就職」だと加入期間を合算できます。
でも全て「11日以上出勤している」場合でも、加入月が11ヶ月しかありません。
雇用保険(失業保険は旧称)を受給するには「自己都合の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上」が必要です。
そう、「会社都合」でないと、加入期間が足りないんですね。
4月~10月の雇用は「季節雇用」とあるので、もともと延長の可能性の低い(もしくは無い)期間が定められた契約だと思います。
自己都合の中には特定理由離職者といって会社都合退職と同じ扱いになるケースがありますが、「もともと終了が明確な契約」期間満了よる退職はこれに当たりません。
なのでご自身の正確な加入期間をお調べのうえ、「受給できるのか?」をハローワークへお尋ね下さい。
失業給付は「基本日額×日数」で何度かに分けて支払われます。
基本日額は退職の理由にかかわらず、「離職前6ヶ月の給与÷180」で出た1日当りの給与の50~80%です。パーセントは元の額が多いほど下がります。
給付期間(日数)は年齢・理由によって変わります。会社都合・特定理由~で一年未満だと90日です。
3月末に退職しようと思っています。少し休憩しようと思うんですが、税金の加減どんな感じなんでしょう…?住民税とか税金関係がよく分からないですが…
休憩といっても1ヶ月くらいです。その場合失業保険とかどうなるんでしょう?ちなみに医療関係の仕事です。5月くらいから働こうと考えてます。やはりすぐ働いた方がよいんでしょうか?税金の加減で…
質問ばかりですみませんがよろしくお願いいたします。
休憩といっても1ヶ月くらいです。その場合失業保険とかどうなるんでしょう?ちなみに医療関係の仕事です。5月くらいから働こうと考えてます。やはりすぐ働いた方がよいんでしょうか?税金の加減で…
質問ばかりですみませんがよろしくお願いいたします。
税金の加減でではなく、自分の貯金の加減でに考えを改めてください。
新しい職場にいっても最初はなれるのに時間がかかりますし、最初からバリバリ残業までこなして働けるでしょうか?
お付合いや勉強の為の出費あるでしょう。税金だけでなく何かと物入りなんです。交通費だって先に支給してくれるところは希でしょう?
今までに蓄えがあればよいですがなければ贅沢なことは言ってられません。
失業保険は待機期間がありますので1ヶ月では支給されません。
追記:住民税について給与からの天引きでしたら、1ヶ月の住民税額がわかると思います。5月分までは同じ金額がかかりますこれは19年の年収に対してかかってくる住民税です。6月からは20年の年収によって決まります。
辞めたら国民健康保険 国民年金を払わなくてはいけません。健康保険は地域によって年収によって変わります。年金は確か月額1万4410円だったと思います。
新しい職場にいっても最初はなれるのに時間がかかりますし、最初からバリバリ残業までこなして働けるでしょうか?
お付合いや勉強の為の出費あるでしょう。税金だけでなく何かと物入りなんです。交通費だって先に支給してくれるところは希でしょう?
今までに蓄えがあればよいですがなければ贅沢なことは言ってられません。
失業保険は待機期間がありますので1ヶ月では支給されません。
追記:住民税について給与からの天引きでしたら、1ヶ月の住民税額がわかると思います。5月分までは同じ金額がかかりますこれは19年の年収に対してかかってくる住民税です。6月からは20年の年収によって決まります。
辞めたら国民健康保険 国民年金を払わなくてはいけません。健康保険は地域によって年収によって変わります。年金は確か月額1万4410円だったと思います。
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