失業保険をもらいながら扶養に入れますか。
正社員ですが3月に会社都合で退職します。
勤務年数と自分の年齢で調べてみたところ、失業保険は240日間もらえるようです。
計算してみると、その240日間で支給される金額は130万円以下なので
その間は主人の扶養に入れますか。
今現在、扶養外なので退職まではきちんと自分で
保険料等を納めますが
もしかしてこの保険料等を納めていた期間の収入も
扶養の壁である130万円に含められてしまうのでしょうか。
ちなみに、これ以外の収入として退職金が約80万円もらえる予定で
す。
宜しくおねがい致します。
正社員ですが3月に会社都合で退職します。
勤務年数と自分の年齢で調べてみたところ、失業保険は240日間もらえるようです。
計算してみると、その240日間で支給される金額は130万円以下なので
その間は主人の扶養に入れますか。
今現在、扶養外なので退職まではきちんと自分で
保険料等を納めますが
もしかしてこの保険料等を納めていた期間の収入も
扶養の壁である130万円に含められてしまうのでしょうか。
ちなみに、これ以外の収入として退職金が約80万円もらえる予定で
す。
宜しくおねがい致します。
所得税(源泉徴収)に関しては扶養に入れますが、健康保険は雇用保険(失業保険)の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れません、貴方の場合は240日で100万を超えるようであれば基本手当日額は4000円以上ありますね、なので健保の扶養には入れません、国民県保険へ切り替えるかそれまでの健保の任意継続と言う事になります。
雇用保険受給終了後には扶養に入れます。
他には、住民税の納付があります、住民税は昨年の収入に対しての税なので、未納分と言う事で請求が来ます。
【補足】
基本手当日額は離職前6ヶ月の賃金合計から計算されます、支給総額÷所定給付日数ではありませんので、給付日数が増えようが減ろうが、基本手当日額は変わりません。
雇用保険受給終了後には扶養に入れます。
他には、住民税の納付があります、住民税は昨年の収入に対しての税なので、未納分と言う事で請求が来ます。
【補足】
基本手当日額は離職前6ヶ月の賃金合計から計算されます、支給総額÷所定給付日数ではありませんので、給付日数が増えようが減ろうが、基本手当日額は変わりません。
初めて失業保険の手続きをハローワークにしに行くのですが、ハローワークでの手続きの待ち時間や手続きに時間はかかりますか?
また、手続き後に指定された日に説明会?等あるみたいなのですが、ご経験のある方、ぜひ失業保険手続きがどのような流れだったか教えてください!よろしくお願いします!!
また、手続き後に指定された日に説明会?等あるみたいなのですが、ご経験のある方、ぜひ失業保険手続きがどのような流れだったか教えてください!よろしくお願いします!!
ハローワークの込み具合にもよりますが、手続き自体は
そんなに時間のかかるものではありません、
1,2時間も見ておけば十分かと思います、
受給手続きが済みますと翌日から7日間の待期期間に入ります、
これは受給者全員が受けるものです
この先が自己都合で退職した人は3ヶ月の給付制限にひき続き入ることになります、
解雇、倒産等の理由で離職した人はこの翌日が説明会になっています、
後は次回認定日まで所定の求職活動をして失業認定日に
失業の認定を受ければ基本手当てが支給されるという順序になっています
詳しくは受給手続きまたは説明会で説明がありますからよく聞いていてください
そんなに時間のかかるものではありません、
1,2時間も見ておけば十分かと思います、
受給手続きが済みますと翌日から7日間の待期期間に入ります、
これは受給者全員が受けるものです
この先が自己都合で退職した人は3ヶ月の給付制限にひき続き入ることになります、
解雇、倒産等の理由で離職した人はこの翌日が説明会になっています、
後は次回認定日まで所定の求職活動をして失業認定日に
失業の認定を受ければ基本手当てが支給されるという順序になっています
詳しくは受給手続きまたは説明会で説明がありますからよく聞いていてください
失業保険について教えてください。
パート勤務で週に2.3日の契約で、実働 月8日~多い時で14日勤務で1年3か月続けました(失業保険には入っています。)
が今回退職にすることになり 会社から11日勤務が12か月ないと失業保険はもらえないと言われました。
有給もまだのこっていますが、給料はいらないから、さかのぼって11日未満の給与に有給をつけてもらえば12か月になりますが。可能ですか?
常識的に無理だと思いますが、、契約時2.3日なので11日に満たない日も当然ありますが、失業保険には加入して、もらえないものなんでしょうか?
そして、もらえるとしたら いくらぐらいなのか? 計算方法ご存じの方教えてください。
パート勤務で週に2.3日の契約で、実働 月8日~多い時で14日勤務で1年3か月続けました(失業保険には入っています。)
が今回退職にすることになり 会社から11日勤務が12か月ないと失業保険はもらえないと言われました。
有給もまだのこっていますが、給料はいらないから、さかのぼって11日未満の給与に有給をつけてもらえば12か月になりますが。可能ですか?
常識的に無理だと思いますが、、契約時2.3日なので11日に満たない日も当然ありますが、失業保険には加入して、もらえないものなんでしょうか?
そして、もらえるとしたら いくらぐらいなのか? 計算方法ご存じの方教えてください。
会社として週20時間以上が雇用保健加入の義務があるのですが、それ以下でも加入しても問題はありません。
また、有給休暇も出勤日に加算できますからそれで11日以上になればいいはずです。
これはあくまでも私の認識ですが、念のために一度ハローワークに問い合わせてみてください。
保険料の計算は、過去6ヶ月の総収入の合計を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲です。
賃金が安いと割合が高くなります。あなたの場合は75%くらいになると思います。
ちなみに下限額は1856円です。
また、有給休暇も出勤日に加算できますからそれで11日以上になればいいはずです。
これはあくまでも私の認識ですが、念のために一度ハローワークに問い合わせてみてください。
保険料の計算は、過去6ヶ月の総収入の合計を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲です。
賃金が安いと割合が高くなります。あなたの場合は75%くらいになると思います。
ちなみに下限額は1856円です。
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
来年、仕事を辞めて ダンナさんの扶養に入りたいと思ってるんですが、辞めるまでに私の収入が130万を超えると難しいんでしょうか?
人から聞いた話では、収入は12月からカウントすると聞いたんですが、それだとボーナス等もあり辞める時期には100万程度の収入になってしまいます。
失業保険も貰う予定なんですが、収入にカウントされますか?カウントされると130万は超えてしまうと思います。
ダンナの収入で生活するのは、ギリギリの状態なので、一番良い方法をとりたいのですが、分からない事が多いので、回答宜しくお願い致します。
人から聞いた話では、収入は12月からカウントすると聞いたんですが、それだとボーナス等もあり辞める時期には100万程度の収入になってしまいます。
失業保険も貰う予定なんですが、収入にカウントされますか?カウントされると130万は超えてしまうと思います。
ダンナの収入で生活するのは、ギリギリの状態なので、一番良い方法をとりたいのですが、分からない事が多いので、回答宜しくお願い致します。
所得税及び住民税法上の扶養(配偶者控除及び配偶者特別控除)の場合
失業手当は、非課税収入のため収入としてはカウントされません。12月31日までに支給された給与が103万円以下であれば、夫の控除対象配偶者となれます。
また、給与が103万円超141万円未満で夫の合計所得が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられるため、御質問者様の収入に応じた控除額が受けられます。
社会保険制度上の扶養の場合
加入されている健康保険組合等によって規定が異なるので、確認されることをおすすめします。
また、失業手当も収入と見なされて計算されます。概ね、月額108,333円以上の収入がなければ扶養となれるようです。
健康保険組合等によっては、失業手当受給中は扶養と認めない場合もありますので、確認が必要となります。
失業手当は、非課税収入のため収入としてはカウントされません。12月31日までに支給された給与が103万円以下であれば、夫の控除対象配偶者となれます。
また、給与が103万円超141万円未満で夫の合計所得が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられるため、御質問者様の収入に応じた控除額が受けられます。
社会保険制度上の扶養の場合
加入されている健康保険組合等によって規定が異なるので、確認されることをおすすめします。
また、失業手当も収入と見なされて計算されます。概ね、月額108,333円以上の収入がなければ扶養となれるようです。
健康保険組合等によっては、失業手当受給中は扶養と認めない場合もありますので、確認が必要となります。
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