失業保険の申請に今日行ってきました。
来月から週3でアルバイトをしようと思っています。(もちろん申告するつもりでいますが…)
週20時間越えなければ、失業保険をもらいながらアルバイト出来るのでしょうか?勤務時間は1日6時間と長めですが、就職と見なされてしまいますか?
来月から週3でアルバイトをしようと思っています。(もちろん申告するつもりでいますが…)
週20時間越えなければ、失業保険をもらいながらアルバイト出来るのでしょうか?勤務時間は1日6時間と長めですが、就職と見なされてしまいますか?
要注意です。
「週20時間」は雇用保険に加入できる最低限のラインのことです。
つまり、雇用保険に入るぐらい働いている→失業にあたらない と解釈されてしまうわけですね。
時間以外に「週○日以上」など、日数制限もあります。だいたい3~4日以上で引っかかる可能性があります。
アルバイトを始めるのなら、せめて説明会で受給条件、給付中のバイトについてなど、説明を受けてからの方がいいかと思います。
「申告するつもり」ではなく、「絶対申告」しないとダメですよ。
条件をクリアして「可」だった場合ですが。
雇用保険には過去六か月分の給与を元に算出した「基本日額」というものがあります。
一日あたり幾ら、という額があり、それに日数を掛けたものが支給されます。
四週間ごとに「認定日」があり求職活動の審査が行われ、通れば「前回の認定日~今回の認定日前日」までの日数分が振り込まれます。
バイトなどで収入があった場合、収入のあった日は基本日額が減額・停止になります。どちらになるかは基本日額とバイト代で決まります。
減額になった場合、「支給済み」とみなされますが、停止になった場合はその日数が受給期間にプラスされます。
なのでその月に得られる「お金」は総合的にあまり変わらないという事ですね。
「週20時間」は雇用保険に加入できる最低限のラインのことです。
つまり、雇用保険に入るぐらい働いている→失業にあたらない と解釈されてしまうわけですね。
時間以外に「週○日以上」など、日数制限もあります。だいたい3~4日以上で引っかかる可能性があります。
アルバイトを始めるのなら、せめて説明会で受給条件、給付中のバイトについてなど、説明を受けてからの方がいいかと思います。
「申告するつもり」ではなく、「絶対申告」しないとダメですよ。
条件をクリアして「可」だった場合ですが。
雇用保険には過去六か月分の給与を元に算出した「基本日額」というものがあります。
一日あたり幾ら、という額があり、それに日数を掛けたものが支給されます。
四週間ごとに「認定日」があり求職活動の審査が行われ、通れば「前回の認定日~今回の認定日前日」までの日数分が振り込まれます。
バイトなどで収入があった場合、収入のあった日は基本日額が減額・停止になります。どちらになるかは基本日額とバイト代で決まります。
減額になった場合、「支給済み」とみなされますが、停止になった場合はその日数が受給期間にプラスされます。
なのでその月に得られる「お金」は総合的にあまり変わらないという事ですね。
給料遅延され、勧奨退職を迫られています。法的な手段がいいのか連合等に相談したほうがいいのか迷っています。どなたか教えて下さい。
今年の8月に突然子会社に分社された従業員100名程の会社に勤務しています。
毎月25日が給料日なのですが、先月1週間前の10月18日に突然給料日が今月より11月10日に変更になります。と電話連絡をうけました。(10月25日の給料支給日が→11月10日に変更)ただし、急な話のため25日に10万だけ支給し、残りは11月10日になるとの事でした。
11月8日になって10日に給料は支払えません。12月6日になります。との連絡があった。同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し、当社の代理店として個人事業主となって下さいとの話。
現在使っているリース契約の営業車、携帯電話、パソコンは当社より個人事業主の代理店様へ毎月請求します。との事。どうしても会社に残りたい場合は給料は遅延し続けるがいいか?との事。また、遅延している給料は会社側が債務として帳簿に入れるので、まったく払う気が無いということにはならず、払う気はあるが金がないのだ。と言われました。
勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しませんと言われ、そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。と言われた。結論は11月15日までに出して下さいと言われました。
役員と本社スタッフにはどうやら通常通り給与が支給されているようです。(証拠はありません)
代理店手数料は粗利の50%と言われましたが、原価等を引いた金額で計算すると実売の15%程度のマージンにしかなりません。また入金してから2ケ月後に支払うという内容です。
分社後3ヶ月でこの事態なので始めからそのつもりだったのではないかと疑ってしまいます。
代理店制と言いながら、社員の時に(先月)提出していた見込みリストを基に役員が直接訪問し受注しているしまつ。
代理店(やる気はまったくありませんが)になったとしても本当に手数料を払ってくれるか疑問です。
今は遅延している給料と+αを請求できないかと考えています(生活がかかっていますので)
こういった問題に詳しい方、弁護士がいいのか連合がいいのか教えて下さい。
今年の8月に突然子会社に分社された従業員100名程の会社に勤務しています。
毎月25日が給料日なのですが、先月1週間前の10月18日に突然給料日が今月より11月10日に変更になります。と電話連絡をうけました。(10月25日の給料支給日が→11月10日に変更)ただし、急な話のため25日に10万だけ支給し、残りは11月10日になるとの事でした。
11月8日になって10日に給料は支払えません。12月6日になります。との連絡があった。同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し、当社の代理店として個人事業主となって下さいとの話。
現在使っているリース契約の営業車、携帯電話、パソコンは当社より個人事業主の代理店様へ毎月請求します。との事。どうしても会社に残りたい場合は給料は遅延し続けるがいいか?との事。また、遅延している給料は会社側が債務として帳簿に入れるので、まったく払う気が無いということにはならず、払う気はあるが金がないのだ。と言われました。
勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しませんと言われ、そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。と言われた。結論は11月15日までに出して下さいと言われました。
役員と本社スタッフにはどうやら通常通り給与が支給されているようです。(証拠はありません)
代理店手数料は粗利の50%と言われましたが、原価等を引いた金額で計算すると実売の15%程度のマージンにしかなりません。また入金してから2ケ月後に支払うという内容です。
分社後3ヶ月でこの事態なので始めからそのつもりだったのではないかと疑ってしまいます。
代理店制と言いながら、社員の時に(先月)提出していた見込みリストを基に役員が直接訪問し受注しているしまつ。
代理店(やる気はまったくありませんが)になったとしても本当に手数料を払ってくれるか疑問です。
今は遅延している給料と+αを請求できないかと考えています(生活がかかっていますので)
こういった問題に詳しい方、弁護士がいいのか連合がいいのか教えて下さい。
ん?前に似たような投稿があったな…。
今回は切り口を変えて回答します。
>勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しません。
これは、ケースによるがその通り。
ほとんどの会社の場合、退職願は1か月前までに出すようにという社内規定があるので、解雇予告手当は必要ないケースが多いですよね。世間一般的の退職勧奨の場合は、退職勧奨後、余裕をもって退職日を決めるわけですから解雇予告手当はいらなくなります。ただし、退職勧奨をして「明日退職願を出して、明日退職してください」とかだと解雇予告手当は必要です。当たり前ですね…。これだともう「解雇」と同視できるから…。つまり、退職勧奨とさえいえないものです。
>そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。
これは間違い。退職願を出しているとしたら会社都合にはなり得ず、自己都合扱いになります。3か月の待機期間が発生します。退職させてくださいという文書を会社側に出すわけですから自己都合です。
ですが、そもそも代理店という個人事業主になるということでしたら、会社都合・自己都合とか関係なく雇用保険給付の対象外です。失業じゃないんですから…。担当者の知識不足がうかがえます。
自分で書いていても上記2点は矛盾している感がありますが、
世間一般的な退職勧奨の場合は自己都合退職で待機3ヶ月間になりますが(だから退職金に色をつける)、ご質問の内容だとほぼ解雇に近い状況なので(退職願をとったとしても)会社都合退職で待機0か月ということです。
解雇に限りなく近いのに退職願をとろうとしているのでややこしくなっているのだと思います。
>同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し
これはもう退職勧奨の域を超えています。希望退職者を募るというのはありますが、全員に退職勧奨というのは聞いたことがありません。会社の解散登記(つまり倒産)を検討するべきのように思います。
幸い、80人の同じ境遇の仲間がいます。どこに相談するにしても、一人で悩まず80人で連携して対応するべきでしょう。
今回は切り口を変えて回答します。
>勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しません。
これは、ケースによるがその通り。
ほとんどの会社の場合、退職願は1か月前までに出すようにという社内規定があるので、解雇予告手当は必要ないケースが多いですよね。世間一般的の退職勧奨の場合は、退職勧奨後、余裕をもって退職日を決めるわけですから解雇予告手当はいらなくなります。ただし、退職勧奨をして「明日退職願を出して、明日退職してください」とかだと解雇予告手当は必要です。当たり前ですね…。これだともう「解雇」と同視できるから…。つまり、退職勧奨とさえいえないものです。
>そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。
これは間違い。退職願を出しているとしたら会社都合にはなり得ず、自己都合扱いになります。3か月の待機期間が発生します。退職させてくださいという文書を会社側に出すわけですから自己都合です。
ですが、そもそも代理店という個人事業主になるということでしたら、会社都合・自己都合とか関係なく雇用保険給付の対象外です。失業じゃないんですから…。担当者の知識不足がうかがえます。
自分で書いていても上記2点は矛盾している感がありますが、
世間一般的な退職勧奨の場合は自己都合退職で待機3ヶ月間になりますが(だから退職金に色をつける)、ご質問の内容だとほぼ解雇に近い状況なので(退職願をとったとしても)会社都合退職で待機0か月ということです。
解雇に限りなく近いのに退職願をとろうとしているのでややこしくなっているのだと思います。
>同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し
これはもう退職勧奨の域を超えています。希望退職者を募るというのはありますが、全員に退職勧奨というのは聞いたことがありません。会社の解散登記(つまり倒産)を検討するべきのように思います。
幸い、80人の同じ境遇の仲間がいます。どこに相談するにしても、一人で悩まず80人で連携して対応するべきでしょう。
パートの契約更新について
現在パートで仕事しています。
勤務状況としては・・・
・契約は9時~17時までで実働6時間45分(休憩が昼と3時で計75分あり)(残業もあり)
・週5日勤務(土曜、祝日も関係なく出勤しています)
・もうすぐ勤続6年半となります(入社当時から雇用保険には加入していました)
・1年ごとに契約更新あり。
(ちなみに更新のやり方ですが、更新時期直前に契約更新だからここに判子押してと
書類を見せられ判子をおし完了って感じです。)
・なお、入社当時はアルバイト扱いで、パート契約に変わったのは平成18年4月16日
そして、次の契約更新が4月です。
現在、結婚のはなしが出ていて結婚が決まれば仕事は通勤距離の関係上、退職する
ことになります。
そこで、契約更新の時に更新せずに退職しようかな?と考えています。
(更新しても、そこから2ヶ月~3ヶ月以内に退職しそうなので・・・)
そう思っていた頃に、こんなはなし↓がありました。
同じ部署のパートの人で来月の契約更新で更新せずにやめるという人がいるのですが
その人が「契約が切れて、そこで辞めるからすぐに失業保険が出るから、ゆっくり仕事を
探すつもり」と言っていました。
が、その人の話を聞いていた別の人は「会社側の更新の話を断るのだから、契約更新
をしないで辞めるなら、会社都合ではなく、自己都合退職でしょ?だから、すぐにはもら
えずに待機期間がある」と言っていました。
その人もあたしと同じ契約時間で働いていて、同じ時期にパートになった人です。
さて、長くなりましたが・・・
①この場合、自己都合、会社都合どちらの都合での退職となるのでしょうか?
②このような状態で自己都合退職の場合、待機期間はどれくらいありますか?
③逆にこのような状態で会社都合の退職になった場合の待機期間はどれくらいですか?
④1年ごとの契約とわかっていて、なおかつ、更新してもその後に、自分が2~3ヵ月後には
やめるとしている場合で契約更新するのはルール違反になりますか?
⑤④をふまえた上で、次の更新をせずに退職したほうが会社とのトラブルは少なくなりますか?
恥ずかしながら、失業保険のシステムがいまいちわかっていない部分が多いので詳しく教えて
いただけると助かります。
最後に、失業保険と雇用保険は同じ意味で言い方が違うと聞きましたがこの2つに違いは
ないのでしょうか?違う場合はどう違うか教えて下さい。
現在パートで仕事しています。
勤務状況としては・・・
・契約は9時~17時までで実働6時間45分(休憩が昼と3時で計75分あり)(残業もあり)
・週5日勤務(土曜、祝日も関係なく出勤しています)
・もうすぐ勤続6年半となります(入社当時から雇用保険には加入していました)
・1年ごとに契約更新あり。
(ちなみに更新のやり方ですが、更新時期直前に契約更新だからここに判子押してと
書類を見せられ判子をおし完了って感じです。)
・なお、入社当時はアルバイト扱いで、パート契約に変わったのは平成18年4月16日
そして、次の契約更新が4月です。
現在、結婚のはなしが出ていて結婚が決まれば仕事は通勤距離の関係上、退職する
ことになります。
そこで、契約更新の時に更新せずに退職しようかな?と考えています。
(更新しても、そこから2ヶ月~3ヶ月以内に退職しそうなので・・・)
そう思っていた頃に、こんなはなし↓がありました。
同じ部署のパートの人で来月の契約更新で更新せずにやめるという人がいるのですが
その人が「契約が切れて、そこで辞めるからすぐに失業保険が出るから、ゆっくり仕事を
探すつもり」と言っていました。
が、その人の話を聞いていた別の人は「会社側の更新の話を断るのだから、契約更新
をしないで辞めるなら、会社都合ではなく、自己都合退職でしょ?だから、すぐにはもら
えずに待機期間がある」と言っていました。
その人もあたしと同じ契約時間で働いていて、同じ時期にパートになった人です。
さて、長くなりましたが・・・
①この場合、自己都合、会社都合どちらの都合での退職となるのでしょうか?
②このような状態で自己都合退職の場合、待機期間はどれくらいありますか?
③逆にこのような状態で会社都合の退職になった場合の待機期間はどれくらいですか?
④1年ごとの契約とわかっていて、なおかつ、更新してもその後に、自分が2~3ヵ月後には
やめるとしている場合で契約更新するのはルール違反になりますか?
⑤④をふまえた上で、次の更新をせずに退職したほうが会社とのトラブルは少なくなりますか?
恥ずかしながら、失業保険のシステムがいまいちわかっていない部分が多いので詳しく教えて
いただけると助かります。
最後に、失業保険と雇用保険は同じ意味で言い方が違うと聞きましたがこの2つに違いは
ないのでしょうか?違う場合はどう違うか教えて下さい。
)①この場合、自己都合、会社都合どちらの都合での退職となるのでしょうか?
自己都合の場合は自己都合
)②このような状態で自己都合退職の場合、待機期間はどれくらいありますか?
7日間の待機期間の後、さらに3ヶ月の給付制限
)③逆にこのような状態で会社都合の退職になった場合の待機期間はどれくらいですか?
7日間の待機期間
)④1年ごとの契約とわかっていて、なおかつ、更新してもその後に、自分が2~3ヵ月後にはやめるとしている場合で契約更新するのはルール違反になりますか?
退職される1ヶ月前に届け出れば問題はないかと思いますが・・・
)⑤④をふまえた上で、次の更新をせずに退職したほうが会社とのトラブルは少なくなりますか?
雇用契約の更新時にお話していれば全く問題はないのですが・・・
雇用保険とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
自己都合の場合は自己都合
)②このような状態で自己都合退職の場合、待機期間はどれくらいありますか?
7日間の待機期間の後、さらに3ヶ月の給付制限
)③逆にこのような状態で会社都合の退職になった場合の待機期間はどれくらいですか?
7日間の待機期間
)④1年ごとの契約とわかっていて、なおかつ、更新してもその後に、自分が2~3ヵ月後にはやめるとしている場合で契約更新するのはルール違反になりますか?
退職される1ヶ月前に届け出れば問題はないかと思いますが・・・
)⑤④をふまえた上で、次の更新をせずに退職したほうが会社とのトラブルは少なくなりますか?
雇用契約の更新時にお話していれば全く問題はないのですが・・・
雇用保険とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
6月13日に会社から解雇されてしまいました。
7月15日まで会社に籍があるそうです。
自分は10年間同じ職場にいたので、転職、再就職は未経験です。
失業保険や退職金についてもよくわかってません。
とりあえず、6月16日~7月15日まで、有給休暇を使い、就職活動をするつもりですが、
知らないことが多いので金銭的に損をするのではないかと不安です。
同じ様な境遇の方、または経験者の方からの、良いアドバイスが聞きたいです。
僕はこれから何を、いつまでにすればいいのでしょうか?
7月15日まで会社に籍があるそうです。
自分は10年間同じ職場にいたので、転職、再就職は未経験です。
失業保険や退職金についてもよくわかってません。
とりあえず、6月16日~7月15日まで、有給休暇を使い、就職活動をするつもりですが、
知らないことが多いので金銭的に損をするのではないかと不安です。
同じ様な境遇の方、または経験者の方からの、良いアドバイスが聞きたいです。
僕はこれから何を、いつまでにすればいいのでしょうか?
解雇というのは会社が一方的にできるものではありません。
あなたに重大な過失がある場合の懲戒解雇でなければ一方的な解雇はできません。
6/13に解雇通知され1ヶ月の猶予があるならそれは懲戒解雇ではないと思われます。
懲戒解雇なら即日でできますから。
また契約などで期間の定めがあったとしても10年同じ職場で働いているということはすでに期間の定めのある雇用からない雇用に移行していると判断されますから期間満了の言葉でも解雇はできません。
リストラいわゆる整理解雇もちゃんと条件があります。これを「整理解雇の4要件」と言います。
詳しくはネットで検索してみてください。これは労基法などに規定があるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
これを満たしていなければ整理解雇は認められません。
ただこういうことを理解しない労働者がこういう解雇を受け入れるのでこれが通ると企業が思う訳です。
ですのでまだ在籍しているならあなたが解雇を受け入れるつもりがないなら解雇を撤回させることも可能です。
また上記の条件を満たしていない解雇はあなたが拒否をすれば会社の旗色は非常に悪くなります。
そういう場合で個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)などに相談されて加盟して組合員として会社に団体交渉を申し入れることも可能です。
団体交渉は労働組合に認められた権利ですから会社は拒否ができません。
その場においてその解雇が不当であるという交渉をすることでその解雇を撤回させることもできます。
またそういう解雇を言い渡す会社に残るのはまっぴらという場合でもその解雇自体が不当なわけですからまずその解雇を撤回させたうえで
解決金という名目であなたの会社に退職金の制度があればそれに上乗せ、退職金の規定がなくても解決金として支払ってもらった上で
あなた円満退社という形を取る事もできます。
退職金は労基法に定めがあるわけではないのでその会社の規定になります。
ただこの退職金も正社員だけという規定は現在では違法性が非常に高く契約やアルバイトでも正社員と同等の労働をしていると判断されれば支給しないといけない可能性が非常に高いです。
そういう交渉を行ったうえで失業保険や有給の消化を考えたほうが良いと思いますよ。
ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。
相談自体は無料ですから一度相談されることを勧めます。
あなたに重大な過失がある場合の懲戒解雇でなければ一方的な解雇はできません。
6/13に解雇通知され1ヶ月の猶予があるならそれは懲戒解雇ではないと思われます。
懲戒解雇なら即日でできますから。
また契約などで期間の定めがあったとしても10年同じ職場で働いているということはすでに期間の定めのある雇用からない雇用に移行していると判断されますから期間満了の言葉でも解雇はできません。
リストラいわゆる整理解雇もちゃんと条件があります。これを「整理解雇の4要件」と言います。
詳しくはネットで検索してみてください。これは労基法などに規定があるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
これを満たしていなければ整理解雇は認められません。
ただこういうことを理解しない労働者がこういう解雇を受け入れるのでこれが通ると企業が思う訳です。
ですのでまだ在籍しているならあなたが解雇を受け入れるつもりがないなら解雇を撤回させることも可能です。
また上記の条件を満たしていない解雇はあなたが拒否をすれば会社の旗色は非常に悪くなります。
そういう場合で個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)などに相談されて加盟して組合員として会社に団体交渉を申し入れることも可能です。
団体交渉は労働組合に認められた権利ですから会社は拒否ができません。
その場においてその解雇が不当であるという交渉をすることでその解雇を撤回させることもできます。
またそういう解雇を言い渡す会社に残るのはまっぴらという場合でもその解雇自体が不当なわけですからまずその解雇を撤回させたうえで
解決金という名目であなたの会社に退職金の制度があればそれに上乗せ、退職金の規定がなくても解決金として支払ってもらった上で
あなた円満退社という形を取る事もできます。
退職金は労基法に定めがあるわけではないのでその会社の規定になります。
ただこの退職金も正社員だけという規定は現在では違法性が非常に高く契約やアルバイトでも正社員と同等の労働をしていると判断されれば支給しないといけない可能性が非常に高いです。
そういう交渉を行ったうえで失業保険や有給の消化を考えたほうが良いと思いますよ。
ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。
相談自体は無料ですから一度相談されることを勧めます。
失業保険について質問です。
今月12月30日に自己都合で退職します。1月15日頃に離職表をハローワークに持っていき失業保険の手続きをする予定です。
実際に給付を受けられるのは(振り込まれ
る月)は何月になりますか
ちなみに働いてた年数は1年二ヶ月です。
す
今月12月30日に自己都合で退職します。1月15日頃に離職表をハローワークに持っていき失業保険の手続きをする予定です。
実際に給付を受けられるのは(振り込まれ
る月)は何月になりますか
ちなみに働いてた年数は1年二ヶ月です。
す
自己都合退職ですから、3ヶ月間の給付制限満了後ですから、4月です。
補足に対してです。
認定日は、離職票を提出した日と同じ曜日で、4週間周期で決められた型(1型~4型)が同じで、待機期間と給付制限を過ぎた最初の日です。詳細は省きますが、1月15日(1型-火曜日)に離職票を提出した場合、1月21日までが待機期間、4月21日までが給付制限期間ですから、給付開祖は4月22日、そこから最初の1型-火曜日が5月7日ですから、最初の認定日は5月7日になります。そこで認定を受ければ、1~2週間以内に4月22日~5月6日の15日分が振り込まれます。その後は4週間ごとに認定、28日分支給を、支給日数満了まで繰り返します。
補足に対してです。
認定日は、離職票を提出した日と同じ曜日で、4週間周期で決められた型(1型~4型)が同じで、待機期間と給付制限を過ぎた最初の日です。詳細は省きますが、1月15日(1型-火曜日)に離職票を提出した場合、1月21日までが待機期間、4月21日までが給付制限期間ですから、給付開祖は4月22日、そこから最初の1型-火曜日が5月7日ですから、最初の認定日は5月7日になります。そこで認定を受ければ、1~2週間以内に4月22日~5月6日の15日分が振り込まれます。その後は4週間ごとに認定、28日分支給を、支給日数満了まで繰り返します。
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