雇用保険について質問です。詳しい方教えて下さい。義母が正社員でクリニックに勤務しています。
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
会社勤めでしたら社会保険に加入されてますよね。今の時点で早急に会社に相談されて退職前には【傷病金手当】がもらえるように手続きを進めていった方が良いかと思われます。とにかくまだ退職などなさらぬ様まずは休職扱いにしてもらう様良くお話なさってくださいますか。以下長くなると思いますがよくお読みください。
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【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。
【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。
★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★
まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。
【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
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病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
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【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。
【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。
★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★
まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。
【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
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病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
失業保険の認定日について
次回認定日が年末年始に当たるため、28日以上先になる場合、失業保険の金額は延びた分貰えるのですか?
(例…前回の認定日から30日後が認定日になったら、支給額が30日分貰えるとか?)
それとも次回認定日が30日や40日後になっても、支給額は28日分のみですか?
次回認定日が年末年始に当たるため、28日以上先になる場合、失業保険の金額は延びた分貰えるのですか?
(例…前回の認定日から30日後が認定日になったら、支給額が30日分貰えるとか?)
それとも次回認定日が30日や40日後になっても、支給額は28日分のみですか?
職安から貰った資料の中に認定日が書いているでしょ。年末年始は前倒しに認定日が来ます。認定日に行かなかったら失業保険は貰えないので確認した方が良いです。
<補足>
こっちの職安はGWも全て前倒しになってます。受給日数に関しては祝祭日を除く場合もある為何日頂けるのかは職安に尋ねてみる事です。
<補足>
こっちの職安はGWも全て前倒しになってます。受給日数に関しては祝祭日を除く場合もある為何日頂けるのかは職安に尋ねてみる事です。
失業保険の待機期間について。
現在、
『正当な理由のない自己都合退職』になっています。
明後日、一回目の認定日で
『正当な理由のある自己都合退職』に変えて貰えないか、客観的なご
回答をお願いします。
理由は、
在職中にバセドウ病により三ヶ月間の休職を命じられ、休みました。(診断書3枚有り)
更に、
重いものを持ったり走ったりしないようにと座っての軽作業を命じられ、三ヶ月間継続しました。(診断書1枚有り)
この時点で、
受診するにも早退しなければならず、会社に多大な迷惑をかけていることで責任を感じて病院に行くのを辞めてしまいました。
案の定、
病状は悪化し、定期的な受診を命じられました。(診断書1枚有り)
先生からは環境にも問題があるので、職場変えたら良いのにと提案されていました。
それで、今回、会社にこれ以上迷惑をかけられないと伝えて自己都合退職しました。
という流れで、
診断書を5枚持っています。
?客観的に、これは正当な理由に当たらないでしょうか?ご意見をお願いします。
?認定日に、相談しても変更してもらえるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
現在、
『正当な理由のない自己都合退職』になっています。
明後日、一回目の認定日で
『正当な理由のある自己都合退職』に変えて貰えないか、客観的なご
回答をお願いします。
理由は、
在職中にバセドウ病により三ヶ月間の休職を命じられ、休みました。(診断書3枚有り)
更に、
重いものを持ったり走ったりしないようにと座っての軽作業を命じられ、三ヶ月間継続しました。(診断書1枚有り)
この時点で、
受診するにも早退しなければならず、会社に多大な迷惑をかけていることで責任を感じて病院に行くのを辞めてしまいました。
案の定、
病状は悪化し、定期的な受診を命じられました。(診断書1枚有り)
先生からは環境にも問題があるので、職場変えたら良いのにと提案されていました。
それで、今回、会社にこれ以上迷惑をかけられないと伝えて自己都合退職しました。
という流れで、
診断書を5枚持っています。
?客観的に、これは正当な理由に当たらないでしょうか?ご意見をお願いします。
?認定日に、相談しても変更してもらえるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
「特定理由離職者」の定義のひとつに「正当な理由のある自己都合により離職した者」があり、「正当な理由」には傷病も含まれてはいます。
しかし、退職理由の異議申し立ては離職票をハローワークに提出したときに行うのが通常です。
認定日に異議を申し立てても遅い気がしますが、だめもとで聞いてみてはいかがですか?
munyumamu0611さん
しかし、退職理由の異議申し立ては離職票をハローワークに提出したときに行うのが通常です。
認定日に異議を申し立てても遅い気がしますが、だめもとで聞いてみてはいかがですか?
munyumamu0611さん
失業保険を正当に受給する方法
自己都合で退職後、ハローワークで手続きを行い、一週間程度の無職の待機期間のあとは、給付制限の3ヶ月はどんなバイトが可能ですか?
退職後、また同じ職場で
アルバイトとして、週に数日働くということはできるのでしょうか?
ハローワークに電話等で尋ねた方がいいですか?
自己都合で退職後、ハローワークで手続きを行い、一週間程度の無職の待機期間のあとは、給付制限の3ヶ月はどんなバイトが可能ですか?
退職後、また同じ職場で
アルバイトとして、週に数日働くということはできるのでしょうか?
ハローワークに電話等で尋ねた方がいいですか?
>>退職後、また同じ職場で アルバイトとして、週に数日働くということはできるのでしょうか?
できません。
それを許すと、会社が不況になった時に、一時的に退職したようにして、失業手保険を受給させ、受給期間が終わったら、また採用して、また不況になったら失業保険受給とかって、不正な失業保険の受給が可能になるからです。
できません。
それを許すと、会社が不況になった時に、一時的に退職したようにして、失業手保険を受給させ、受給期間が終わったら、また採用して、また不況になったら失業保険受給とかって、不正な失業保険の受給が可能になるからです。
失業保険の手続きをしたばかりで今日認定日になります。
その間に仕事が決まりました。バイトで1ヶ月の短期間です。
この場合職安に報告しないといけませんよね?した場合もう失業保険はもらえないのでしょうか?
教えて下さい。
ちなみに今年10月いっぱいで仕事を辞め、12月17日に職安へ行き手続きをし20日に仕事が決まりました。今日認定日なので行って話たらいいのかわからず詳しい方教えて下さい。
その間に仕事が決まりました。バイトで1ヶ月の短期間です。
この場合職安に報告しないといけませんよね?した場合もう失業保険はもらえないのでしょうか?
教えて下さい。
ちなみに今年10月いっぱいで仕事を辞め、12月17日に職安へ行き手続きをし20日に仕事が決まりました。今日認定日なので行って話たらいいのかわからず詳しい方教えて下さい。
受給中でも受給前でもアルバイトは出来ますよ。バイトをしても失業給付がもらえなくなる事はありませんから必ず申告してください。
参考にアルバイトの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
参考にアルバイトの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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