失業保険について教えてください
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。
6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。
何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。
①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?
②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?
③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?
うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。
よろしくお願いいたします。教えてください。
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。
6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。
何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。
①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?
②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?
③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?
うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。
よろしくお願いいたします。教えてください。
①雇用保険の再加入が1年以下なら加入期間は通算されます。
②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。
③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。
また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。
今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。
現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。
③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。
また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。
今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。
現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
退職しました。会社から何かしろとれますか?勤務6年(不信に思っている所のみ書き込みます)いやらしい質問ですみません。
入社時の労働条件
・研修期間3ヶ月後より正社員として雇用
・月5日の休日(有給休暇無し・8時間労働)
・雇用保険無し
・退職金制度あり(口答で入社4年目より会社負担で毎月2万円の積み立て)過去退職者でこの条件で退職金を受け取っている人有り
退職時の労働条件(6年後解雇ですが、一ヶ月前の告知、給料、賞与、退職金の減額無し、自己退職扱いでお願いされた)
・会社の給料計算など会計士ですかね?外部の会社に委託(3年前ぐらいから)
・月5日の休日(有給休暇無し・8時間労働)
・雇用保険無し
・退職金は一年前より会社負担で中小企業退職金共済事業社加入、一年分約10万後日入金予定(申請書類には自己退職ですが減額無しとなってます)
疑問点
1.有給休暇無し→この労働条件で6年勤務でお金がもらえるか?
2.雇用保険無し→失業保険金受領に当たっては、ここはすぐに就職すれば関係ない?
3.退職金→正当な支払い少なくねぇ~?(退職時に話しましたが、我慢しろと半強制)
今回解雇理由
会社運営で自分が、こうした方が良いのでは?とか意見を出した所、俺の(会社)やり方が気に入らないならクビだ!っといった流れですね
労働プラザ的な所になどはまだ行っていません。
本当に私事ですみません。過去経験(訴えたりとか・・)アドバイス・今後の行動案などありましたらお願いいたします。
入社時の労働条件
・研修期間3ヶ月後より正社員として雇用
・月5日の休日(有給休暇無し・8時間労働)
・雇用保険無し
・退職金制度あり(口答で入社4年目より会社負担で毎月2万円の積み立て)過去退職者でこの条件で退職金を受け取っている人有り
退職時の労働条件(6年後解雇ですが、一ヶ月前の告知、給料、賞与、退職金の減額無し、自己退職扱いでお願いされた)
・会社の給料計算など会計士ですかね?外部の会社に委託(3年前ぐらいから)
・月5日の休日(有給休暇無し・8時間労働)
・雇用保険無し
・退職金は一年前より会社負担で中小企業退職金共済事業社加入、一年分約10万後日入金予定(申請書類には自己退職ですが減額無しとなってます)
疑問点
1.有給休暇無し→この労働条件で6年勤務でお金がもらえるか?
2.雇用保険無し→失業保険金受領に当たっては、ここはすぐに就職すれば関係ない?
3.退職金→正当な支払い少なくねぇ~?(退職時に話しましたが、我慢しろと半強制)
今回解雇理由
会社運営で自分が、こうした方が良いのでは?とか意見を出した所、俺の(会社)やり方が気に入らないならクビだ!っといった流れですね
労働プラザ的な所になどはまだ行っていません。
本当に私事ですみません。過去経験(訴えたりとか・・)アドバイス・今後の行動案などありましたらお願いいたします。
1.有給の買取はあくまで「会社の好意」ですので、お金にはなりません
仮に2年分が丸々残っていても退職後にどうこうする事はまず不可です
2.すぐに就職すれば問題ありませんが、もしもの時を考えて
労基署に訴えれば「遡って2年分」を会社に支払わせる事が出来ます
(もちろんあなたも2年分支払わないといけませんが取り分の方が多いです)
その際、「確かに働いていました」という証拠が必要になりますので
労基署に何がいるか確認してください(給与明細やタイムカードのコピーなど)
3.中退共で1年積み立てたならこんなモンです
ただ「4年目から」といったのに「5年目からになってた」とかだったらアレですね
でも口頭での約束ですから、言った言ってないの争いになると不利かも
とりあえず2は確実にやっといた方がいいですよ。
仮に2年分が丸々残っていても退職後にどうこうする事はまず不可です
2.すぐに就職すれば問題ありませんが、もしもの時を考えて
労基署に訴えれば「遡って2年分」を会社に支払わせる事が出来ます
(もちろんあなたも2年分支払わないといけませんが取り分の方が多いです)
その際、「確かに働いていました」という証拠が必要になりますので
労基署に何がいるか確認してください(給与明細やタイムカードのコピーなど)
3.中退共で1年積み立てたならこんなモンです
ただ「4年目から」といったのに「5年目からになってた」とかだったらアレですね
でも口頭での約束ですから、言った言ってないの争いになると不利かも
とりあえず2は確実にやっといた方がいいですよ。
失業保険延長について質問です。
21年2月に派遣切りで解雇になり
3月から失業保険をもらい本当は支給日数90日間でしたが
4月から職業訓練校に通ってさらに4月から6ヶ月間失業保険を
延長して9月いっぱいまで失業保険を支給されるようになってますが、
求人も無く面接も受けましたがまだ就職出来そうにありません。
そこで10月からも更に失業保険を延長してもらえる方法はありませんか?
もし失業保険延長が無理でも生活費を支援してもらえる制度はありませんか?
どなたか良い知恵を宜しくお願いします。
21年2月に派遣切りで解雇になり
3月から失業保険をもらい本当は支給日数90日間でしたが
4月から職業訓練校に通ってさらに4月から6ヶ月間失業保険を
延長して9月いっぱいまで失業保険を支給されるようになってますが、
求人も無く面接も受けましたがまだ就職出来そうにありません。
そこで10月からも更に失業保険を延長してもらえる方法はありませんか?
もし失業保険延長が無理でも生活費を支援してもらえる制度はありませんか?
どなたか良い知恵を宜しくお願いします。
法改正で新しく出来た延長給付があります。
個別延長給付
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
あなたの年齢や地域、現在の状況などが判りませんが、もしかしたら当てはまるかもしれませんので、一応 問い合わせてみたらどうでしょうか?また、仮に認められても60日分です。
個別延長給付
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
あなたの年齢や地域、現在の状況などが判りませんが、もしかしたら当てはまるかもしれませんので、一応 問い合わせてみたらどうでしょうか?また、仮に認められても60日分です。
失業保険について
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、
Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。
離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了
また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?
Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、
Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。
離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了
また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?
Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
〉私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
更新されていなければ、給料を請求する根拠もなくなりますが?
民法629条1項により、更新されていると推定されます。
1.〉例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合
前の契約が平成23年3月からの6ヶ月間ですから、それ以降も6ヶ月契約です(そのように推定されます)。
したがって「6月」は更新の時期ではなく、その時期での「雇い止め」はあり得ません。
雇い止めの場合、あなたが更新を希望しても更新されなかったなら、23=特定理由離職者でしょう。
「給付制限」はつきません。
2.
〉1ヶ月前に解雇を通知しなければならない
そのようなルールはありません。
「30日前までに」というルールならあります。
〉「健康保険料」「国民年金」
「国民年金保険料」が給与から天引きされることはありません。
本当に「健康保険」に加入しているのなら、年金保険は「厚生年金保険」のはず。
更新されていなければ、給料を請求する根拠もなくなりますが?
民法629条1項により、更新されていると推定されます。
1.〉例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合
前の契約が平成23年3月からの6ヶ月間ですから、それ以降も6ヶ月契約です(そのように推定されます)。
したがって「6月」は更新の時期ではなく、その時期での「雇い止め」はあり得ません。
雇い止めの場合、あなたが更新を希望しても更新されなかったなら、23=特定理由離職者でしょう。
「給付制限」はつきません。
2.
〉1ヶ月前に解雇を通知しなければならない
そのようなルールはありません。
「30日前までに」というルールならあります。
〉「健康保険料」「国民年金」
「国民年金保険料」が給与から天引きされることはありません。
本当に「健康保険」に加入しているのなら、年金保険は「厚生年金保険」のはず。
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