国民年金と健康保険について。
無知でお恥ずかしいのですが、教えてください。

今年の1月末に会社を退職し県外へ引越し、2月に結婚、今月から失業保険をいただいています。
失業保険受給中は夫の国民年金・健康保険に入れないようで、
個人で手続きをしなければならないようなのですが、
これは年金事務所と、健康保険協会に行って手続きをすればいいのでしょうか?
また、手続きに必要なものはありますか?

お恥ずかしいのですが、今まで会社任せにしていたのでそれぞれの仕組みもぼんやりとしか分かっていません><
どうか教えてください、お願いいたします。
以下、箇条書きにて失礼いたします。
1.質問を整理いたします。間違っていたら、再度、質問して下さい。
2.質問者は、1月末まで、会社の健康保険及び厚生年金に加入していた(当時の給与明細で確認できます)。
3.2月にご結婚し、現在、雇用保険を受給しており、求職中。
4.ご主人が厚生年金に加入していれば、奥様は、その厚生年金に加入できます(国民年金の第3号被保険者扱い)。
5.ご主人が会社の健康保険に加入していれば、奥様は、審査を経て被保険者になることができます。申請に必要な書類は、ご主人が会社へ確認して下さい。
なお、雇用保険の受給中は、ご主人の厚生年金や健康保険へ加入できないというのは、どこから得た情報ですか?
加入できるというのが私の見解です。
私の妻も結婚退職、雇用保険を受給しておりましたが、厚生年金や健康保険に加入していました。
以上
失業保険について。

来月に転勤の異動が出たのですが180㌔程の距離で異動先の家賃は会社が負担してくれるとのことですが、

自分にはその気がなく退社しようと思ってます。

その場合はやはり自己都合の退社により失業保険は90日後からの支給になるのでしょうか?

お分かりになる方は教えてください。
自己都合退職になりますが、異動先が片道2時間以上かかる場合は「特定理由離職者」に認められる場合があります。
HWに認められれば「正当な理由のある自己都合退職者」として給付制限3ヶ月はつきませ。
失業保険と扶養について教えてください。
私は、今年の3月末で4年間働いていた会社を妊娠をきっかけに退職し、4月に結婚しました。

旦那の扶養に入ろうと考えてたんですが、色々調べていたら扶養に入っていると失業(雇用)保険がもらえないと知り、
もうすぐ検診なので早く保険証が欲しいと思い、昨日国民健康保険に加入しました。

ですが今日もう1度色々調べていたら、受給期間の時だけ扶養から外れれば良いことを知りました。
今妊娠5ヶ月で受給期間の延長を今週中に行こうと思っているんですが、妊娠・出産・育児の場合は3年くらい延長できるので
その延長中の間だけでも扶養に入っている方が、国保を払わなくて良いから得ですか??

もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??

旦那は厚生年金で社会保険です。
私の今年の年収は80万ほどです。
>その延長中の間だけでも扶養に入っている方が、国保を払わなくて良いから得ですか??<
よく勉強をされていますね。
仰る通りです。
収入のない間は、夫の被扶養者になるべきです。
国民年金も「第3号被保険者」になるので払わないで済みます。

>もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??<
大丈夫ですよ。
今からでも間に合いますので、急いで切り替えの手続をして下さい。

>私の今年の年収は80万ほどです。<
3月までの収入は関係ありません。
現に無職・無収入ならば夫の健康保険の「被扶養者」になれます。
また、年収103万円未満なので、税金の「扶養控除」にもなれます。

(補足)
延長申請は、退職後2ヶ月以内にしなければいけないので急いで下さい。
延長申請が受理されると、離職票に「延長申請済」のスタンプが押されますから、それを夫の会社に提出して、夫の被扶養者になります。
4月1日から被扶養者になれますから、保険証が出来たら市役所に「国保の保険証」を返納します。
そして、国保に入ったこと自体を取り消すのです。
(5月10日に国保に入るよりも、4月1日に被扶養者になった方が先です)
これで、国保料は、1円も払わずに済みます。
それまでの間に国保を使った場合は、一旦自費で払って、夫の社会保険に請求します。
以上、大事なことでしたので追記します。
自分から、退職した場合3か月経たないと失業保険って貰えませんよね?
なんで、3か月経たないと申請できないんでしょうか?
皆すぐにでも、次の職場を探すべく求職活動をします。
しかし、転職活動にもそれなりにお金がかかるし(交通費、応募書類の郵送代、履歴書代、写真代など)、倒産や会社都合による解雇の場合は、すぐに申請して貰える事は出来るけれど何故、自分から辞めた場合は3か月無職でいないといけないんでしょうか?
それなりに貯えがある人はいいけれど、全く貯えが無い人にとってはその失業保険金が命綱になるので、すぐにでも貰えたらいいのにと思いました。
言いたいことはわかります。一般に交付されている説明だと、いかにも「自己都合はだめ」みたいにかかれており、「不服あるなら証拠もってこい。調べるぞ」みたいにかかれてますよね。「なんでだめなの?」はごもっともです。

実は質問者さんが思っているほど「だめ」なわけではないのです。申し立てって結構簡単です。

例:『いやがらせ転勤』で泣く泣くやめた人がいたとします。その人は、この会社のここがおかしいと思ったとき、その会話を録音しました。素人さんが録音ボタン押しただけの音声記録でも、ハローワークの人は受け付けてくれます。結果、『会社都合』として処理してもらえます。
そういうわけで、おっしゃっている「やむ終えぬ事情」というのがパワハラ、嫌がらせなどであるなら、やめた人を救うことはできます。

しかし、いかにも「解雇じゃない限り自己都合!自己都合は絶対3ヶ月だ!あとはすごく特別な例だけだ!」みたいに感じさせるその書き方をなんとかできませんかねぇ?とりわけ、貯金のない人を積極的に救うように、生活保護法とリンクさせてほしい。
失業保険について

3月末で妊娠のため仕事を退職しました。
そこで失業保険の受給延長手続きをハローワークにて行わないといけないかと思いますが、
受給延長中はバイト及びパートとして働いてはいけないということでよかったでしょうか?

というのも、まだ妊娠4ヶ月半なので9ヶ月くらいまで雇用保険をかけて短時間のパートとして働こうかと思うのですが、今失業給付の受給延長をかけてしまうと働いてはいけないということでよかったですよね?
パートとして働く場合はその後退職した時点で受給延長の手続きをしなければいけないですか?

延長中に働いた場合、その時点で働ける状態にあるということで延長を解除されてしまうということでいいですよね?

ちなみに雇用保険はH21.11.1~H23.1.31まで同じところでかけており、1日も開けずに違う会社でH23.2.1~H23.3.31までかけていました。

宜しくお願いします!!
受給期間の延長の趣旨は、妊娠、育児、疾病、夫の海外赴任に動向等、が理由で働くことができないので働くことができるまで支給期間を延長すると言うことです。
ですから、その期間に働くことは理屈に合いませんよね。ですからその期間はできないことになります。
どうしてもしたいときは申請をしないでバイトの後ですることです。
婚約者の転勤により退職した場合の失業保険について
同棲している婚約者が4月に県外へ転勤になったので、私も3月末で退職しました。自己都合により退職ですが、色々調べてみるとこの場合、状況が確認できれば3ヶ月待たずに翌月から失業保険を受給出来る場合もあるとのことですが、よく分からないので教えて下さい。
ハローワークへ連絡したところ、とりあえず審査をするので申請をして下さいと言われ切られましたので・・・
同じ住所の双方の住民票と、婚約者の転勤先が記載されている辞令や証明書等があれば、考慮され翌月から受給されるのでしょうか?
入籍予定は来月中で、前職は10ヶ月間正社員として働きました。
実際に似たような事例や、詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
3ヶ月待つ必要性があります。

病気や会社都合、解雇に近い自己都合の場合なくなるときもありますが、
明らかに配偶者(婚約者)の転勤にともなって、やめなくてもいい自分の仕事を、婚約者との関係から、あなたが働いていた会社の都合ではなく、自分の都合でやめるので、待つことになります。
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